契約書の署名者の漢字が違っていた場合の対応方法

契約書の署名者の漢字が違っていた場合、どうすればいい?

契約書に署名された名前が、実際の正式な氏名と異なっていた場合の対応について解説します。

1. 字体違い・略字などの軽微な誤記

  • 同一人物であることが明らかであれば、契約は有効とされます。
  • 例:「高橋」⇔「髙橋」、「太郎」⇔「太朗」
  • 可能であれば、覚書や備考で訂正の補足を行うと安心です。

2. 登記や公的機関に提出する契約の場合

  • 正確な漢字で記載されていないと、受理されない可能性があります
  • 訂正方法:該当箇所を二重線で消し、正しい漢字を記載し、訂正印を押印。

3. 明らかに別人の名前になっていた場合

  • 契約の効力が無効になる可能性があります。
  • 例:「田中一郎」とすべきところが「田村一郎」となっていた場合
  • 速やかに再契約や覚書での修正が必要です。

4. 電子契約の場合の注意点

  • 電子署名では氏名の表記ミスよりも、ログや本人確認の仕組みが重要です。
  • 小さな誤記であれば、契約の効力は通常問題ありません

まとめ

ケース 対応
字体の違い・略字 契約は有効、必要に応じて備考や覚書
登記など公的利用 二重線+正字記入+訂正印
別人の名前 無効の可能性、再契約が必要
電子契約 ログで本人性確認、軽微な誤記は問題なし

※参考:民法第522条、電子署名法など