契約書の署名者の漢字が違っていた場合、どうすればいい?
契約書に署名された名前が、実際の正式な氏名と異なっていた場合の対応について解説します。
1. 字体違い・略字などの軽微な誤記
- 同一人物であることが明らかであれば、契約は有効とされます。
- 例:「高橋」⇔「髙橋」、「太郎」⇔「太朗」
- 可能であれば、覚書や備考で訂正の補足を行うと安心です。
2. 登記や公的機関に提出する契約の場合
- 正確な漢字で記載されていないと、受理されない可能性があります。
- 訂正方法:該当箇所を二重線で消し、正しい漢字を記載し、訂正印を押印。
3. 明らかに別人の名前になっていた場合
- 契約の効力が無効になる可能性があります。
- 例:「田中一郎」とすべきところが「田村一郎」となっていた場合
- 速やかに再契約や覚書での修正が必要です。
4. 電子契約の場合の注意点
- 電子署名では氏名の表記ミスよりも、ログや本人確認の仕組みが重要です。
- 小さな誤記であれば、契約の効力は通常問題ありません。
まとめ
| ケース | 対応 |
|---|---|
| 字体の違い・略字 | 契約は有効、必要に応じて備考や覚書 |
| 登記など公的利用 | 二重線+正字記入+訂正印 |
| 別人の名前 | 無効の可能性、再契約が必要 |
| 電子契約 | ログで本人性確認、軽微な誤記は問題なし |
※参考:民法第522条、電子署名法など